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毎年、2〜3月にかけて行われる確定申告。新たに住宅をご購入された方の中には、今回、ローン控除や贈与などの申告をするという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
昨年は、この時期にあわせて「ローン控除」について取り上げましたが、今回は「相続時精算課税制度」についてまとめてみました。
尚、ローン控除についてのコラムは、コチラのバックナンバーをご覧下さい。 |
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| INDEX |
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| 1.相続時精算課税制度の趣旨 |
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| 2.相続時精算課税制度の概要 |
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| 3.住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例 |
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マンション購入の際の頭金や自己資金として、ご両親からの援助を受けるという場合もあるでしょう。そのような時、平成15年税制改正で創設された「相続時精算課税制度」によって、従来の「贈与税の特例」と比べ非課税枠が大幅に増え、住宅取得時の資金計画の幅が広がりました。
では、「相続時精算課税制度」とはどのような制度なのでしょうか。 |
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| 【制度創設の趣旨】 |
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高齢化社会が進むにつれて相続による次世代への資産移転が滞るようになり、高齢者の保有する資産の有効活用という観点から問題視されるようになってきました。
そこで、生前贈与による高齢者の保有資産の次世代への移転を促し、社会経済の活性化に寄与する目的で、贈与税と相続税を一体的に精算できる仕組みである相続時精算課税制度が創設されました。 |
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| 【制度によるメリット】 |
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従来、生前の資産移動の手段であった贈与では非課税限度額が年間110万円までに抑えられ、またこれを超える金額の贈与に対しては相続税逃れを防ぐために高い税率が掛けられていました。そのため、相続時でなければ資産の移動をすることが難しく、次世代への資産移転を滞らせる一因となっていました。
これに対し相続時精算課税制度では、非課税枠が2,500万円(累積)までとなり、非課税で生前贈与できる金額が大幅に増えました。また仮に非課税枠を超えて贈与税(超過額に対し、一律20%)が生じたとしても、その分は相続時に相続税から控除されるため、贈与による税負担を気にすることなく、相続を待たずして生前贈与による資産の移転を行いやすくなりました。 |
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相続税が非課税となる場合の例で、これらの違いを比較すると次のようになります。 |
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従来の贈与税と相続時精算課税の概要については、こちらをご参照下さい。
国税庁タックスアンサー「贈与税の計算と税率(暦年課税)」>>>
国税庁タックスアンサー「相続時精算課税制度のあらまし」>>> |
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相続時精算課税制度では、生前贈与を受ける人が贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算します。その際、既に支払った贈与税は相続税から控除され、精算されるという制度です。
またこの制度は選択制で、平成15年1月1日以後に財産の贈与を受け、所定の要件を満たす人は贈与をした人ごとにこの制度を選択することができます。もちろん、相続時精算課税制度を選択しないで従来の制度を選択するということもできます。
さらにこの選択は、受贈者である兄弟姉妹それぞれが個別に選ぶことができ、贈与者も父、母ごとに選択することができます。つまり、長男が父からの贈与について選択するが、母からの贈与については選択しないということが可能で、さらに長女はこれと異なる選択をするといったことが可能なのです。 |
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| 【制度を利用できる人の要件】 |
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贈与者(財産を贈与した人)・・ |
65歳以上の親(贈与のあった年の1月1日現在) |
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受贈者(贈与を受けた人)・・ |
20歳以上(贈与のあった年の1月1日現在)の子である推定相続人(贈与の日現在) |
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※推定相続人: |
親が亡くなった時に相続人になる人のこと。また子が亡くなっている場合は孫を含みます。 |
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| 【選択した時の手続き】 |
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贈与を受ける人は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出するなどの所定の手続きが必要となります。尚、申告期限を過ぎた場合、相続時精算課税の適用を受けることはできなくなりますのでご注意下さい。
贈与を受ける人は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出するなどの所定の手続きが必要となります。尚、申告期限を過ぎた場合、相続時精算課税の適用を受けることはできなくなりますのでご注意下さい。 |
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相続時精算課税の手続き等の概要については、こちらをご参照下さい。
国税庁タックスアンサー「相続時精算課税制度の選択」>>> |
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続時精算課税制度では、一定の要件を満たす住宅取得のための贈与の場合、特例によって2,500万円の通常の非課税枠に1,000万円が加算され、3,500万円が非課税枠となります。ただしこれは、現在のところ平成19年12月31日までの適用期限とされています。
尚、平成17年末で適用を終了した贈与税の住宅取得資金の贈与の特例では、1,500万円までの贈与に限り5分5乗方式(贈与金額を5分した額をもとに贈与税を算出して5倍した額を税額とする方法で、これにより非課税限度は550万円となる)で計算されました。この特例は、一括で受け取った贈与を5年間に分けて受け取ったとものとして計算することで、贈与税を軽減するものであったため、この特例を用いて住宅取得資金の贈与を受けていた場合、その後5年間その贈与者からの贈与について相続時精算課税制度を選択することができませんので、該当する方はご注意下さい。 |
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住宅取得資金贈与の特例や住宅の要件等については、こちらをご参照下さい。
国税庁タックスアンサー「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」>>> |
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相続時精算課税制度では、相続時に加算される贈与財産の価額は贈与時の時価(贈与時の申告価額)とされているため、贈与後、相続の時までに贈与財産が値上がりした場合は結果的に節税となり、その逆となる場合もあります。また従来の暦年課税を選択することも可能ですので、非課税限度の110万円を毎年継続して贈与した方が、相続時に支払う税額が少なくなる場合もあるでしょう。
この制度は自ら選択できる制度なのですから、ご自身にとってどうするのが最もメリットが大きいのかをよく考えて賢く利用することが大切だと言えます。 |
| (平成19年2月20日
現在) |
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